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会社の休職について

休職して治療に

うつを改善させるには、ストレスと思われる環境から離れ、十分な休息をとることが必要です。しかし、会社員が有休を使ってほんの数日休むという程度では、あまり意味はありません。

休むならば、会社の理解を得て休職をし、しっかり休むことが大切です。とはいえ、有休願いの申請さえもしにくいのに、会社にどのように伝えたらいいのか、と不安になる方もいるでしょう。また、休職中の収入はどうなるのか心配という方も多くいると思います。

そこで、それらについて以下にまとめてみました。実際に休職を検討している方には、ぜひ読んでいただきたいです。

休職中の収入

休職中に一番気になるのは、やはりお金のことではないでしょうか。先立つものがなければ、治療はおろか日常生活もままならなくなってしまいますから、当然です。

休職する際には、まず有休を使いましょう。これなら基本給通りの収入が一定の期間は確保できます。次に、会社に休職を申し出ます。休職期間は会社によって違いがあると思いますので、必ず確認してください。

休職中は、病気やケガで会社を休み、給料が受けられない場合に健康保険から「傷病手当金」が受け入れられ、標準報酬の月額の6割 が支給されます。収入がまったくゼロになる ことはありません。

しかし、この手当てを受けるためには医師にうつ病だと診断してもらうことが必須条件となります。この点も含めて、ざっと要件を挙げておきましょう。

  • 「うつ病のため就労が困難」と医師に診断してもらうこと
  • 働けず、給料の支給がないこと(支給額が6割を切る場合は、足りない分が手当として給付される)
  • 連続して3日間の休業を経過して(休日を含め完全に休んだ日が)4日目を超えた場合に支給される

以上の条件がそろい、健康保険組合に申請すれば、約2~3週間後から支給が開始されます。

 
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